医薬品および医療機器等の適応外使用に関する情報公開
医薬品および医療機器は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められています。しかし、治療するうえで、承認されていない薬剤の使用や、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となる場合があります。その場合は、当院の臨床倫理検討委員会で、その必要性や有効性・安全性等の面から問題が無いかを審議し、承認を得たうえで使用することとしています。
適応外使用を行う場合、通常は担当医師が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ることとしていますが、十分に科学的な根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益と考えられる場合には、文書による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上で、その内容について情報公開をしています。
患者さんは、上記の内容について確認し、治療を拒否することができます。各治療の内容について詳しい説明をご希望される場合や、治療を拒否されたい場合は、各治療の公開文書に記載された問合せ先、または担当医師までお知らせください。
承認した治療一覧
・終末期において治療抵抗性の耐えがたい苦痛に対するミダゾラムの使用
・せん妄に対する抗精神病薬の使用(対象薬剤:クエチアピン、リスぺリドン、ハロペリドール、ペロスピロン、オランザピン、プロセナリン)
・オムニパーク注を経口または注腸投与にて消化管造影検査に使用すること







