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このご案内は、輸血後感染症検査に関する直近の指針と、それに伴う当院での対応の変更点について、患者様にわかりやすくお伝えすることを目的としています。 

背景

2004年に改正された「輸血療法の実施に関する指針」に基づき、これまで輸血後感染症検査(HBV、HCV、HIV)が推奨されてきました。しかし、2014年に輸血用血液に対する個別NAT検査が導入されたことにより、輸血後の感染症は大幅に減少しました。日本国内において、2015年からの過去5年間の調査では、輸血後のHBV感染が3例報告されたのみで、HCV、HIV感染は報告されていません。

日本輸血細胞療法学会の見解

これらの状況を踏まえて、日本輸血・細胞治療学会は以下の見解を示しました

1. 輸血後感染症検査は、従来から感染が疑われる場合にする検査とされており患者全例に実施する必要はない。
2. 特定の基礎疾患を持つ患者では担当医師の判断で輸血後感染症検査を実施してもよい。
3. 輸血前検体保管は全例で実施すべき。
4. 輸血後感染症検査の実施率を病院の機能に対する外部機能評価に用いない。

当院の対応

上記の日本輸血・細胞治療学会の通達を受け、当院では以下のように対応を変更いたします。

1. 輸血同意取得時の輸血後感染症検査案内の配布を取りやめます。
2. 輸血後感染症検査は担当医の判断で実施する以外は推奨いたしません。

患者様へのお願い

すでに輸血後感染症検査の案内を受けられた患者様は、主治医とご相談の上で実施の是非を判断してください。

お問い合わせ

ご不明点やご質問がございましたら、主治医にお問い合わせください。

 

2024年8月 仙台市立病院 輸血療法委員会