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DPC(診断群分類包括評価)について

 当院は、平成18年7月より“厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法”の告示により“診断群分類包括評価(DPC)”にて算定を行っています。

診断群分類別包括評価(DPC)とは

 従来の診療行為ごとに料金を計算する“出来高払い”とは異なり、入院される患者さんの病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省から定められた1日あたりの医療費からなる定額部分と出来高部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料など)を合算する計算方法です。
 患者さんがこの計算方法の対象となるかどうかは傷病名や診療内容によって異なるため、厚生労働省の基準に基づき主治医が判断いたします。

診断群分類別包括評価(DPC)に関するご質問【Q&A】

Q.DPC制度を導入する目的は何ですか?

DPCは国の政策として急性期医療を担う病院を対象に導入されています。その目的は医療の質の向上と在院日数の短縮にあるとされています。

 

Q.従来の診療内容と何か変わるのでしょうか?
A.当院では入院中の治療として必要と判断される医療行為は従来通り行っていますが、入院して行う必要のない検査や医療行為は、入院前もしくは退院後に外来で実施することがあります。

 

Q.入院医療費の支払いはどのようにかわるのでしょうか?
A.基本的には変わりません。この方法で計算した点数を基に患者さんの保険負担割合に応じて支払い金額が決まりますので、それをお支払いいただくことになります。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって入院当初に計画した診断群分類が変更になってしまった場合には、退院時等に前月分までのお支払い額との差額を調整させていただくことがあります。

 

Q.高額療養費制度の取り扱いはどうなりますか?
A.従来どおり高額療養費の取り扱いは変わりません。

 

Q.入院中に他病院から処方された薬がなくなった場合どうすればいいですか?
A.必ずその都度、看護師、又は病棟クラークへ申し出てください。入院中に他の医療機関の受診を希望する場合も必ず申し出てください。

何卒ご理解とご協力をお願い致します。
なお、ご質問等ございましたら、1階会計窓口にお問い合わせ下さい。

  ※厚生労働大臣が別に定める条件で手術・検査を行った場合には、1入院あたりの定額の点数で計算
   されます。