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輸血を拒否される患者さんへの仙台市立病院の治療方針

  当院では、輸血を拒否することも自己決定権の一部であることを理解し、患者さんの意思を尊重した治療に努めますが、命の危険がある場合等は以下のとおりとしますので、患者さんの不利益とならないよう、あらかじめお示しします。

1 いかなる場合も輸血をしないという「絶対的無輸血」には対応しません。

 

2 輸血をしないことで生命に危険が及ぶ、輸血を行うことで死亡の危険性が避けられる可能性があると判断される場合は、患者さんの同意の有無に関わらず、輸血を実施します。

 

3 手術・検査等の医療行為においては、不測の事態を含め、輸血の可能性があります。輸血拒否により手術・検査等に患者さんの同意が得られない場合でも、救命のために緊急の必要があるときには、手術・検査等を行います。

 

4 輸血が必要と判断される15歳未満の患者さん又はその保護者等から輸血拒否の申し出があった場合、児童相談所に通報します。患者さんが15歳以上の未成年で本人が輸血に同意している場合や本人が拒否しても保護者が同意している場合は、輸血を実施します。

 

5 以上について、患者さん、そのご家族・保護者、代理人の方の同意が得られない場合は、当院での治療は困難ですので、転院をお勧めします。

仙台市立病院長