入院医療費について
入院費の計算について
入院の日数については、健康保険法の定めにより、午前0時を起点として日数計算をいたします。(たとえば、1泊2日の入院の場合、入院料及び特別室料は2日分となります。)
保険証は月1回、月初めに確認いたしますので、各階病棟の事務員または本館1階の8番【総合サポートセンター】窓口にご提示ください。
健康保険限度額適用認定証やその他の公費負担医療の受給者証をお持ちの患者さんは、それらもあわせてご提示ください。
保険証等の内容に変更があった場合は、すみやかに新しい保険証等をご提示ください。
高額療養費及び健康保険限度額適用認定証について
高額療養費の支給について
入院時の一部負担金をいったん全額支払っていただいた後に、加入されている健康保険の保険者あてに高額療養費の支給申請を行い、払い戻しを受ける取り扱いになります。
限度額適用認定証について
あらかじめ“健康保険限度額適用認定証”をご提示いただいた場合は、窓口での支払金額が高額療養費で払い戻しとなる分を差し引いた金額(自己負担限度額)にとどめられます。
※この場合、改めて高額療養費の申請手続きをしていただく必要はありません。
申請手続きについて
自己負担限度額は、患者さんの年齢や所得等によって異なります。また、高額療養費の申請及び限度額適用認定証の交付は、加入されている健康保険への手続きとなります。
いずれも加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。