標榜科について
標榜科とは医療法第70条第2項に基づき、厚生大臣の認可した医師のみが診療科名として標榜(施設外に表示すること)できる科の事です。
平成20年病理科が病理診断科として標榜することを認められました。当院でも病理診断科を標榜しています。
病理診断科を診療科名として施設外に表示することにより病理診断業務が診療体系の中に組み込まれて機能していることを患者さんに知らせて、医療機関を選択する上での必要な情報にすることが出来るようになりました。長年の日本病理学会の働きと全国の病院病理医の仕事がやっと認められました。